営農型太陽光発電に必要な許可は何か?
農地の一時転用許可(農業委員会)、場所や規模によって開発許可(都市開発課等)や環境アセスメント(環境対策課等)の許可が必要になります。
農地の一時転用許可とは何か?
営農型太陽光発電設備を農地に設置する場合、農業委員会にて一時転用許可の取得が必要になります。柱を固定する杭の部分を一時的に転用する申請となり、3年間(条件が合えば10年)の許可を得ることができます。収穫量などのルールをクリアすると、更新することが可能になります。
一時転用許可の取得日数はどれぐらいなのか?
受付締切日より最長で40日になっていますが、都道府県や市町村によって異なりますので、詳しくは設置予定地の農業委員会にて確認してください。
3年許可と10年許可の違いとは何か?
一般的に農地一時転用許可は3年です。例外として、地権者が営農と発電事業を行う場合、または耕作放棄地を活用した営農型太陽光発電事業を行う場合には10年となります。
近隣の同意は必要ですか?
一般的な太陽光発電事業と同じく、近隣の住民に対して反射光や景観についての説明および同意が必要です。また、周辺で営農を行う農業者に対しても影などの影響を説明し、同意を得る必要があります。合わせて区長、水利組合長等の同意も必要となります。
許可の更新とはどのような内容になるのか?
営農型太陽光発電事業に対しての一時転用許可の場合、栽培する作物の1反あたりの年間収量が地域平均の80%以上である必要があり、毎年の結果を農業委員会へ報告する必要があります。
地域平均80%以上の収穫量が取れない場合はどうなるのか?
収量が80%を下回った場合は、設備の仕様を変更するなど収量の確保に努める必要がありますが、即撤去になることはありません。
開発許可とは何か?
都市計画法に基づき、一定の面積を超える開発は、開発許可が必要になります。特に太陽光パネルの影響で、雨天時に排水経路が集中する問題があります。その為、排水計画を踏まえた造成の開発許可が必要になります。
ノータス架台の排水対策はできているのか?
ノ―タス架台はパネル部分が可動する為、雨水が分散されて地面に落ちます。その為、排水計画は必要ありません。
林地開発許可とは何か?
地目が山林の場合で、1ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可が必要になります。大きくは造成計画、近隣の許可、排水計画などを揃えて申請します。
一時転用許可は、申請書類が揃ってさえいれば下りるのか?
必要書類はもちろんのこと、太陽光パネル下という栽培環境とそこで栽培する作物の整合性や第三者による意見書等があっても、決議を行う農業委員のほとんどが農家であり農業のプロなので許可の取得は簡単ではありません。農業委員会を納得させる営農計画を作成する必要があります。